再入国許可免除中断および長期滞在者

再入国診断書提出するご案内

 

. 再入国許可免除中断および再入国許可申請のご案内

202061から出国, 韓国再入国しようとする登録外国人

  出入国管理法30によって再入国許可けなければならないし

   再入国許可けずに出国した場合外国人登録抹消されます

ただし外交 (A-1)公務 (A-2)協定 (A-3) および在外同胞 (F-4)

   在留資格該当する場合再入国許可申請する必要なく既存のように

   再入国可能です

再入国許可全国出入国外国人官署申請可能です

   (空港でも申請可能)

 

. 再入国する長期滞在者診断書提出のご案内

202061から出国韓国再入国しようとする登録外国人 (外交 (A-1)

   公務 (A-2)協定 (A-3)在外同胞 (F-4) 在留資格保持者) 、     現地出発日から48時間以内にコロナ19関連検査該当診断履歴

   記載された診断書所持して再入国しなければなりません

< 診断書する注意事項 >

診断書現地有効医療機関発行したもので英語発行された

 書類だけをめます

診断書には発熱悪寒頭痛呼吸困難筋肉痛肺炎症状

 有無及検査日時(出発前48時間以内検査する場合のみ認定)検査人

 記載されなければなりません

診断書にコロナの19陰性(Test Negative)であることを記載する
 ことを要求するではありませんただし陰性かどうかが記載されて
 いる場合有効診断書としてめられます

診断けてないか有効診断書所持していない場合変造書類

   または虚偽書類提示する場合には搭乗及入国拒否されるなどの不利益

   けるようになります

ただし在外公館長発行した有効'隔離免除書'っている診断書

   提示しなくても例外的再入国可能です

☞ 자세한 내용은 외국인종합안내센터(1345)나 하이코리아(hikorea.go.kr) 홈페이지 확인