再入国許可免除の中断および長期滞在者の 再入国の際の診断書提出に関するご案内 | |
1. 再入国許可免除の中断および再入国許可申請のご案内 ▪2020年6月1日から出国の後, 韓国に再入国しようとする登録外国人は 「出入国管理法」第30条によって、再入国許可を受けなければならないし、 再入国許可を受けずに出国した場合は外国人登録が抹消されます。 ▪ただし、外交 (A-1)、公務 (A-2)、協定 (A-3) および在外同胞 (F-4) の 在留資格に該当する場合は再入国許可を申請する必要なく、既存のように 再入国が可能です。 ▪再入国許可は全国の出入国・外国人官署で申請が可能です。 (空港でも申請可能) 2. 再入国する長期滞在者の診断書提出のご案内 ▪2020年6月1日から出国の後、韓国に再入国しようとする登録外国人 (外交 (A-1)、 公務 (A-2)、協定 (A-3)、在外同胞 (F-4) の在留資格の保持者を除く) は、 現地の出発日から48時間以内にコロナ19関連の検査を受け、該当の診断履歴が 記載された診断書を所持して再入国しなければなりません。
▪診断を受けてないか、有効な診断書を所持していない場合、偽・変造書類 または虚偽の書類を提示する場合には搭乗及び入国が拒否されるなどの不利益を 受けるようになります。 ▪ただし、在外公館長が発行した有効な'隔離免除書'を持っている人は診断書を 提示しなくても例外的に再入国が可能です。 |
☞ 자세한 내용은 외국인종합안내센터(☎1345)나 하이코리아(hikorea.go.kr) 홈페이지 확인